会社に勤めたり商売をしていると印紙を使うケースが沢山出てくると思います。
今回はその身近に利用している印紙について少しまとめて見ました。
印紙を貼らなかった場合の契約の有効性や、印紙を消印する時の注意点や、書き損じの場合の印紙の還付や、印紙を貼らなかった場合の罰金(過怠税)について見てみましょう。
国税庁のページには「印紙税とは」
経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことです。
印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と税率を基に納付しなければならないことになっています。
と書かれています。
簡単に言えば、これは印紙税法と言う法律によりある一定の文書に対して納税の義務が発生するものです。
例えば、契約書を作成した場合や、領収書を発行する場合などにその書類に印紙税法で決められた額の印紙を貼る事が法律で定められています。
具体的にどのような文書に印紙が必要なのかは、下記の「収入印紙一覧表」国税庁のページを見ていただくと詳しく書かれていますのでご覧下さい。
ただし、印紙税も奥が深いので個別内容についてはよく調べる必要があるので注意が必要です。
収入印紙(印紙税)一覧表
では印紙を貼らなかったらどうなるのでしょうか
契約書には印紙が必要な場合がありますが、その契約書に印紙が貼っていなかった場合の契約書の有効性については、勿論その契約は有効です。
ただ印紙税に定められている印紙が貼られていないだけなので印紙税法で定められている過怠税の支払いが求められます。
では、印紙に消印がされなかった場合は何か問題があるのでしょうか?
印紙税法には印紙を貼る必要がある文書(課税文書)に印紙が貼られていなかった場合には過怠税が徴収されることになると言いました。
印紙に消印がされていない場合にも、過怠税は徴収されます。
さらに、印紙の消印について正しく消印がされていない場合にも過怠税が徴収されます。
例えば印紙の消印が二本線でされている場合には、正しく消印がされていないと判断され過怠税の対象となります。
消印は基本的に、貼られた書類と印紙の境目に印紙とその書類に掛かるように印鑑を押して使った事が解るようにする事を言います。
もし、印鑑が無ければ自分の名前でボールペンなどの消えないペンで書くことも可能です。
また、その消印は必ず印紙の絵柄の中に入っていなければなりません。
もし印紙の白い外枠だけに消印が掛かっていた場合には、消印をしたとは認められませんので注意が必要です。
この理由は、その印紙が再利用出来る可能性があるからです。
さらに、それと同じ理由で単に二本線で消印されている場合も、その印紙が再利用出来る状態ですから、消印をしているとは認められないので注意が必要です。
※緑色で印刷されている花や収入印紙などの印刷部分が少しでも欠けていてはいけません。
その印刷部分の回りの白い部分は少し欠けても構いません。
また、消印はその絵柄の中に入っていないといけません。
印紙についての注意点
印紙には絵柄が書いてある外側に白色の枠があります。
使用できる印紙とは絵柄が全て見えている物を使用しないと印紙を貼っているとは認められないので注意が必要です。
例えば印紙をシートで購入してきた場合、使う印紙を切り取るのですが、不用意に印紙を切り取ってしまった結果、印紙の絵柄の部分が破れてしまった場合は、使えないので注意が必要です。
一部が破れた印紙が使えない理由は
印紙を消印する時は、印紙の絵柄に陰影が重なるように消印をする必要があります。
もし、その印影がある部分を破ってしまえば陰影が有ったこと解りません。
要するに、使用済みの印紙との判別が出来ないので利用出来ないという事です。
契約書など必要な書類には印紙を貼る事になるのですが、もし間違って印紙を貼った場合はどうすれば良いのでしょうか?
単に間違った場合に、消印がされていない場合には印紙を切り出して熱いお湯に浸けておくと簡単に印紙を綺麗に剥がす事が出来ます。
(最近は切って剥がしと言うものも販売されています)
もし、誤って消印をしてしまった場合はどうなるのでしょうか?
本来印紙税を納める必要が無い物に印紙を貼ったわけですから、税務署にその印紙を貼った書類について還付の申請をすれば返金していただくことが出来ます。
200円ぐらいの安い印紙の場合は、申請するのが面倒なので諦めると思いますが、何千円とは何万円の印紙の場合は返金していただかないと勿体無いですよね。
◯過誤納申請の方法
手数料:不要
提出時期:過誤納となっている文書を作成した日等から5年以内
添付資料:当該過誤納となった事実を証するため必要な文書その他の物件を提示
提出方法:確認申請書又は充当請求書を作成の上、提出先に持参又は送付
(申請書や書き方等の詳細は下記の過誤納申請のページから取得してください)
申請場所:納税地を所轄する税務署所長
相談窓口:提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
国税庁の印紙税過誤納申請ページ
ただしここで注意する必要があります。
還付可能な印紙は、あくまでも貼らなくても良い書類に印紙を貼った場合や間違って多く印紙で納税した場合です。
ですから、一度は有効に契約が成立した文書に貼った印紙は、その契約が契約した翌日に無効や解除になったとしても、その契約は有効であったのでそこに貼った印紙は必要であったと見なされますので税務署に還付の申請をしても還付されないので注意が必要です。
もう少し補足をすると
契約書に双方の署名捺印している書類は契約が成立しているが、一方のみ署名の契約書の場合は、まだ契約が成立していないとされます。
ですから、双方が署名捺印している契約書の還付はしてもらえませんが、一方の署名捺印なら可能と言えます。
課税文書に収入印紙を貼らなかった場合は、本来の印紙の額の3倍の過怠税が掛かります。
調査を受ける時に自主的に印紙を貼っていないことを申告した場合は1.1倍の過怠税。
印紙に消印をしなかった場合には、同額の過怠税が徴収されます。
過怠税は必要経費には認められませんのでキッチリと印紙を貼って納税してくださいね。
国税庁の過怠税のページ
印紙税法ってのは、細かいルールが沢山あるので思っているよりもややこしいので注意が必要です。
印紙税の有無及び金額に困ったら、まずは税務署に確認するのが最善の方法ですね。
知っているようであまり知らないのが印紙税ですのでご注意下さい。
時期を見て、また纏めてみたいと思います。
関連情報
今回はその身近に利用している印紙について少しまとめて見ました。
印紙を貼らなかった場合の契約の有効性や、印紙を消印する時の注意点や、書き損じの場合の印紙の還付や、印紙を貼らなかった場合の罰金(過怠税)について見てみましょう。
印紙とは何でしょうか?
国税庁のページには「印紙税とは」
経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことです。
印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と税率を基に納付しなければならないことになっています。
と書かれています。
簡単に言えば、これは印紙税法と言う法律によりある一定の文書に対して納税の義務が発生するものです。
例えば、契約書を作成した場合や、領収書を発行する場合などにその書類に印紙税法で決められた額の印紙を貼る事が法律で定められています。
具体的にどのような文書に印紙が必要なのかは、下記の「収入印紙一覧表」国税庁のページを見ていただくと詳しく書かれていますのでご覧下さい。
ただし、印紙税も奥が深いので個別内容についてはよく調べる必要があるので注意が必要です。
収入印紙(印紙税)一覧表
では印紙を貼らなかったらどうなるのでしょうか
印紙の貼っていない契約書の有効性は
契約書には印紙が必要な場合がありますが、その契約書に印紙が貼っていなかった場合の契約書の有効性については、勿論その契約は有効です。
ただ印紙税に定められている印紙が貼られていないだけなので印紙税法で定められている過怠税の支払いが求められます。
では、印紙に消印がされなかった場合は何か問題があるのでしょうか?
印紙税法には印紙を貼る必要がある文書(課税文書)に印紙が貼られていなかった場合には過怠税が徴収されることになると言いました。
印紙に消印がされていない場合にも、過怠税は徴収されます。
さらに、印紙の消印について正しく消印がされていない場合にも過怠税が徴収されます。
例えば印紙の消印が二本線でされている場合には、正しく消印がされていないと判断され過怠税の対象となります。
消印は基本的に、貼られた書類と印紙の境目に印紙とその書類に掛かるように印鑑を押して使った事が解るようにする事を言います。
もし、印鑑が無ければ自分の名前でボールペンなどの消えないペンで書くことも可能です。
また、その消印は必ず印紙の絵柄の中に入っていなければなりません。
もし印紙の白い外枠だけに消印が掛かっていた場合には、消印をしたとは認められませんので注意が必要です。
この理由は、その印紙が再利用出来る可能性があるからです。
さらに、それと同じ理由で単に二本線で消印されている場合も、その印紙が再利用出来る状態ですから、消印をしているとは認められないので注意が必要です。
※緑色で印刷されている花や収入印紙などの印刷部分が少しでも欠けていてはいけません。
その印刷部分の回りの白い部分は少し欠けても構いません。
また、消印はその絵柄の中に入っていないといけません。
印紙についての注意点
印紙には絵柄が書いてある外側に白色の枠があります。
使用できる印紙とは絵柄が全て見えている物を使用しないと印紙を貼っているとは認められないので注意が必要です。
例えば印紙をシートで購入してきた場合、使う印紙を切り取るのですが、不用意に印紙を切り取ってしまった結果、印紙の絵柄の部分が破れてしまった場合は、使えないので注意が必要です。
一部が破れた印紙が使えない理由は
印紙を消印する時は、印紙の絵柄に陰影が重なるように消印をする必要があります。
もし、その印影がある部分を破ってしまえば陰影が有ったこと解りません。
要するに、使用済みの印紙との判別が出来ないので利用出来ないという事です。
印紙についての再利用について
契約書など必要な書類には印紙を貼る事になるのですが、もし間違って印紙を貼った場合はどうすれば良いのでしょうか?
単に間違った場合に、消印がされていない場合には印紙を切り出して熱いお湯に浸けておくと簡単に印紙を綺麗に剥がす事が出来ます。
(最近は切って剥がしと言うものも販売されています)
もし、誤って消印をしてしまった場合はどうなるのでしょうか?
本来印紙税を納める必要が無い物に印紙を貼ったわけですから、税務署にその印紙を貼った書類について還付の申請をすれば返金していただくことが出来ます。
200円ぐらいの安い印紙の場合は、申請するのが面倒なので諦めると思いますが、何千円とは何万円の印紙の場合は返金していただかないと勿体無いですよね。
◯過誤納申請の方法
手数料:不要
提出時期:過誤納となっている文書を作成した日等から5年以内
添付資料:当該過誤納となった事実を証するため必要な文書その他の物件を提示
提出方法:確認申請書又は充当請求書を作成の上、提出先に持参又は送付
(申請書や書き方等の詳細は下記の過誤納申請のページから取得してください)
申請場所:納税地を所轄する税務署所長
相談窓口:提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
国税庁の印紙税過誤納申請ページ
ただしここで注意する必要があります。
還付可能な印紙は、あくまでも貼らなくても良い書類に印紙を貼った場合や間違って多く印紙で納税した場合です。
ですから、一度は有効に契約が成立した文書に貼った印紙は、その契約が契約した翌日に無効や解除になったとしても、その契約は有効であったのでそこに貼った印紙は必要であったと見なされますので税務署に還付の申請をしても還付されないので注意が必要です。
もう少し補足をすると
契約書に双方の署名捺印している書類は契約が成立しているが、一方のみ署名の契約書の場合は、まだ契約が成立していないとされます。
ですから、双方が署名捺印している契約書の還付はしてもらえませんが、一方の署名捺印なら可能と言えます。
過怠税について
課税文書に収入印紙を貼らなかった場合は、本来の印紙の額の3倍の過怠税が掛かります。
調査を受ける時に自主的に印紙を貼っていないことを申告した場合は1.1倍の過怠税。
印紙に消印をしなかった場合には、同額の過怠税が徴収されます。
過怠税は必要経費には認められませんのでキッチリと印紙を貼って納税してくださいね。
国税庁の過怠税のページ
印紙税法ってのは、細かいルールが沢山あるので思っているよりもややこしいので注意が必要です。
印紙税の有無及び金額に困ったら、まずは税務署に確認するのが最善の方法ですね。
知っているようであまり知らないのが印紙税ですのでご注意下さい。
時期を見て、また纏めてみたいと思います。
関連情報