最近の訪問販売のセールスは、話の切り出し方の言葉が少し変わってきています。
変わっていると言うよりも、騙しているような使い方をしているケースが沢山あります。
昔であれば、
「◯◯建設の◯◯と言いますが、本日は個別に訪問をさせて頂いて壁や屋根の痛みが無いか、またお困りが無いかをお聞きするためにご訪問をさせて頂いております」
といったように具体的な訪問内容をインターホン越しにお伝えして、話しを聞いて頂くようにしていたと思います。
でも、最近は
「◯◯建設の◯◯といいますが、ご近所にご挨拶をさせて頂いています」
「◯◯建設の◯◯といいますが、ご近所で工事をするのでお伝えしたいことがあります」
などとあたかも訪問先にどうしてもお伝えしないといけない内容が有るかのごとく話してきます。
初めてこのような話し方で訪問されれば、何か聞いておかない不利になるのでは無いかと言った虚白観念じみた気分になるので、玄関先まで出てしまいます。
で、実際に玄関先に出て話しを聞いてみると壁や屋根の塗り替えのセールスだった。
と言われた場合、すぐ隣で工事をするのでご迷惑になるので日程のお知らせをするのでは無いかと思い込んで玄関に出てしまいます。
でも、結局は遠い近所で我が家には何ら影響の無い場所での工事を装っています。
そして結局は今なら近くで工事しているので工事代金を値引きさせて頂けますからご検討下さい。
と言ったように結局セールスでだった。
このように、昔は具体的な訪問の目的を明確にお伝えしていたものを、最近ではインターフォン越しでは話しても断られるので、話しを聞かないと不利益になりますよ的な表現方法を用いて、極端に言えば嘘をついて玄関口まで呼び出す手法が取られています。
インターフォンで目的を明確に伝えられて、それに興味があれば話しを聞くし、興味がなければお断りをするのに、目的を明確に伝えずに半分だまし口調で誘き出す方法には関心できません。
また、玄関口まで出ていったとしても、即「セールスですか」お断りですと言って帰ってもらいます。
でも、もし気の弱い婦人や老人の場合はどうでしょうか?
お断りするにも勇気や体力が必要なので、根負けして業者の言いなりになるかも知れません。
ですから、訪問販売に来るような業者については信用が出来ないと思われてしまう傾向があるのです。
最近は、インターネットなどが普及して欲しい物は自分で探して注文することが出来ます。
また、家の修理の必要が出てきたら自分で業者を探して依頼します。
新聞に広告の折込があれば、興味があればそれを見て電話するでしょう。
ですから、極端な事を言えばユーザーにとっては訪問販売は必要無いのです。
もし、このような手法で訪問されるような業者があれば信用はおけないと思っても間違いは無いと思います。
皆さんの貴重な時間を割いてまで話しを聞く必要はありません。
ただし、訪問の目的を正しく説明し訪問される業者においては関心があれば聞いてあげてくださいね。
解説
つまりインターフォンでも上記3つを正確に伝える必要があるので、嘘をついて玄関先まで呼び出して、その後性格な目的でセールスをすることは違法と考えます。
再勧誘の禁止等:特定商取引法第3条の2
解説
これは勧誘される側にとって非常に便利な法律となっています。
訪問販売が気に入らなければ、「必要はありません」と言えばそれ以上の勧誘は禁止されていると言う事になります。
もし、それでも帰らなければ消費者庁にでも連絡しますと言えばOKです。
さらに、同じ業者が別の日に再び勧誘をすることも禁止されていますので、一度断れば2度と訪問をすることは出来ない事になっていますので、この点も覚えておいてください。
また、もしどうしても訪問販売を受けたくない場合は、玄関(道から見える場所)に「〇〇の訪問販売はお断りと」書いておけばOKなのです。
それでも玄関から呼び出される場合は看板が見えないのですか、訪問販売法違反ですよって言う事が出来ます。
ただし、その訪問販売お断りの看板にはその目的を書いておく必要があります。
単に「訪問販売お断り」ではだめです。
「外装工事・屋根の修理の訪問販売お断り」などと目的を明確に書いておかないといけませんので注意下さい。
特定商取引法の条文
変わっていると言うよりも、騙しているような使い方をしているケースが沢山あります。
昔であれば、
「◯◯建設の◯◯と言いますが、本日は個別に訪問をさせて頂いて壁や屋根の痛みが無いか、またお困りが無いかをお聞きするためにご訪問をさせて頂いております」
といったように具体的な訪問内容をインターホン越しにお伝えして、話しを聞いて頂くようにしていたと思います。
でも、最近は
「◯◯建設の◯◯といいますが、ご近所にご挨拶をさせて頂いています」
「◯◯建設の◯◯といいますが、ご近所で工事をするのでお伝えしたいことがあります」
などとあたかも訪問先にどうしてもお伝えしないといけない内容が有るかのごとく話してきます。
例えば、ご近所にご挨拶と言う言い方の場合
初めてこのような話し方で訪問されれば、何か聞いておかない不利になるのでは無いかと言った虚白観念じみた気分になるので、玄関先まで出てしまいます。
で、実際に玄関先に出て話しを聞いてみると壁や屋根の塗り替えのセールスだった。
また、ご近所で工事をするのでお伝えしたいことがあります
と言われた場合、すぐ隣で工事をするのでご迷惑になるので日程のお知らせをするのでは無いかと思い込んで玄関に出てしまいます。
でも、結局は遠い近所で我が家には何ら影響の無い場所での工事を装っています。
そして結局は今なら近くで工事しているので工事代金を値引きさせて頂けますからご検討下さい。
と言ったように結局セールスでだった。
このように、昔は具体的な訪問の目的を明確にお伝えしていたものを、最近ではインターフォン越しでは話しても断られるので、話しを聞かないと不利益になりますよ的な表現方法を用いて、極端に言えば嘘をついて玄関口まで呼び出す手法が取られています。
この方法については、いささかイラっとさせられます
インターフォンで目的を明確に伝えられて、それに興味があれば話しを聞くし、興味がなければお断りをするのに、目的を明確に伝えずに半分だまし口調で誘き出す方法には関心できません。
また、玄関口まで出ていったとしても、即「セールスですか」お断りですと言って帰ってもらいます。
でも、もし気の弱い婦人や老人の場合はどうでしょうか?
お断りするにも勇気や体力が必要なので、根負けして業者の言いなりになるかも知れません。
ですから、訪問販売に来るような業者については信用が出来ないと思われてしまう傾向があるのです。
最近は、インターネットなどが普及して欲しい物は自分で探して注文することが出来ます。
また、家の修理の必要が出てきたら自分で業者を探して依頼します。
新聞に広告の折込があれば、興味があればそれを見て電話するでしょう。
ですから、極端な事を言えばユーザーにとっては訪問販売は必要無いのです。
もし、このような手法で訪問されるような業者があれば信用はおけないと思っても間違いは無いと思います。
皆さんの貴重な時間を割いてまで話しを聞く必要はありません。
ただし、訪問の目的を正しく説明し訪問される業者においては関心があれば聞いてあげてくださいね。
あとがき
事業者氏名等の明示:特定商取引法第3条事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下のことを告げなければなりません。
1.
事業者の氏名(名称)
2.
契約の締結について勧誘をする目的であること
3.
販売しようとする商品(権利、役務)の種類
解説
つまりインターフォンでも上記3つを正確に伝える必要があるので、嘘をついて玄関先まで呼び出して、その後性格な目的でセールスをすることは違法と考えます。
再勧誘の禁止等:特定商取引法第3条の2
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。
解説
これは勧誘される側にとって非常に便利な法律となっています。
訪問販売が気に入らなければ、「必要はありません」と言えばそれ以上の勧誘は禁止されていると言う事になります。
もし、それでも帰らなければ消費者庁にでも連絡しますと言えばOKです。
さらに、同じ業者が別の日に再び勧誘をすることも禁止されていますので、一度断れば2度と訪問をすることは出来ない事になっていますので、この点も覚えておいてください。
また、もしどうしても訪問販売を受けたくない場合は、玄関(道から見える場所)に「〇〇の訪問販売はお断りと」書いておけばOKなのです。
それでも玄関から呼び出される場合は看板が見えないのですか、訪問販売法違反ですよって言う事が出来ます。
ただし、その訪問販売お断りの看板にはその目的を書いておく必要があります。
単に「訪問販売お断り」ではだめです。
「外装工事・屋根の修理の訪問販売お断り」などと目的を明確に書いておかないといけませんので注意下さい。
特定商取引法の条文