障害者等用駐車場(正式名称)は誰が使用できるのか気になるので調べてみました。
スーパーなどで駐車をする際に、車椅子のマークの駐車スペースがありますが、そこには誰が駐車して良いのでしょうか、気になりませんか。
私は絶対にその場所には駐車しないのですが、素知らぬ顔をしてその場所に駐車して買い物に行く人を沢山見ます。
本当にそれで良いの?
障害者専用駐車場(車椅子のマークのある駐車場)について
正式な名称は「障害者等用駐車場」と言うそうです。
では、この駐車場には誰が利用できるのか?
ってことを明確に説明できる方ってどれぐらいおられるのでしょうか?
私は、このブログを書く前は次のように思っていました。
これは、体に障害を持つ人や障害のある人を同乗させて駐車場を利用する場合に、その障害者が安全に且つ不自由なく乗り降りさせるためにあるスペースだと認識していました。
それは、運転者や同乗者が車椅子を必要としている方である場合には、その車椅子を乗り降りするために多くのスペースを必要とするからだし、また障害者や介助者が少しでも楽に目的場所に行けるように近くに駐車場が設置されているからだと思っていました。
そこで気になるので調べてみると
ハートピル法 平成6年
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
交通バリアフリー法 平成12年
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化に関する法律
上記2法が統合拡充してバリアフリー新法 平成18年
高齢者、身障者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(目的)
高齢者、障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者を含む、 全ての障害者)、妊婦、けが人などの移動や施設利用の利便性や安全性の向上を 促進するため、公共交通機関、建築物、公共施設等のバリアフリー化を推進
国土交通省令第112号
路外駐車場車いす使用者用駐車施設
第二条 特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」という。)を一以上設けなければならない
これらをよく読んでみると、バリアフリー新法では、高齢者、身障者、妊婦、けが人などの為のバリアフリー化と書かれていますが、国交省令第112号では、車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設とも書かれています。
このことから、車椅子マークのある駐車場は「車椅子を使用している者」だけが利用できると解釈することができます。
結論は、
高齢者や障害者及び妊婦やけが人に配慮する法律ではあるが、車椅子マークの駐車場に限っては車椅子の利用者に限定したルールと言う事になりますね。
※但し地域によっては申請することで障害者や妊婦・高齢者が利用出来るカードが発行されて利用出来るって言うルールもあるそうです。
地域による運用方法の違いもあるので、余計にややこしいですね。
何故なら、車椅子を使わないのであればそんなに広い(3.5m)幅の駐車場が必要無いからです。
にも拘らず、健常者が利用しているのを良く見ます。
普通の駐車場がまだ一杯空いているにもですよ。
その障害者専用駐車場の2つぐらい隣に開いているのですよ。
雨が降っていたら、なおさらひどいですね。
平気で「ホイホイ」って車を置いてお店に走って行きます。
それは、お店に近いから便利だと言う事は理解できますが、では何の為に車椅子のマークまで書いて専用の駐車場にしているのですか?。
そのような雨の日に、障害者の方が来られたら遠い場所の狭い普通の駐車場を利用させるのですか?
今、その場所が空いているからと言って、貴方が帰るまで誰も利用しないと言う保証はないのですよ。
全く自己中心的で理解出来ません。
昔は、こんな事をする人って、強面の人が多かったですが、最近では女性や運転している年寄りの利用が目立ちます。
女性や年よりは身体障害者ではありませんよ。
そこは、足の不自由な人など車椅子でしか移動出来ない人や、その人を介助している人だけが利用できるんですよ!。
ビシッと言ってやりたいですね。
ただ、この障害者専用駐車場を誰が使ってよいのかが、明確に理解されている人も少ないような気もするし、一般に知れ渡っていないのも事実なので国も制度を設けるなら周知徹底するようにしてもらいたいと思います。
関連情報
スーパーなどで駐車をする際に、車椅子のマークの駐車スペースがありますが、そこには誰が駐車して良いのでしょうか、気になりませんか。
私は絶対にその場所には駐車しないのですが、素知らぬ顔をしてその場所に駐車して買い物に行く人を沢山見ます。
本当にそれで良いの?
正式な名称は「障害者等用駐車場」と言うそうです。
では、この駐車場には誰が利用できるのか?
ってことを明確に説明できる方ってどれぐらいおられるのでしょうか?
私は、このブログを書く前は次のように思っていました。
これは、体に障害を持つ人や障害のある人を同乗させて駐車場を利用する場合に、その障害者が安全に且つ不自由なく乗り降りさせるためにあるスペースだと認識していました。
それは、運転者や同乗者が車椅子を必要としている方である場合には、その車椅子を乗り降りするために多くのスペースを必要とするからだし、また障害者や介助者が少しでも楽に目的場所に行けるように近くに駐車場が設置されているからだと思っていました。
ハートピル法 平成6年
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
交通バリアフリー法 平成12年
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化に関する法律
上記2法が統合拡充してバリアフリー新法 平成18年
高齢者、身障者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(目的)
高齢者、障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者を含む、 全ての障害者)、妊婦、けが人などの移動や施設利用の利便性や安全性の向上を 促進するため、公共交通機関、建築物、公共施設等のバリアフリー化を推進
国土交通省令第112号
路外駐車場車いす使用者用駐車施設
第二条 特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」という。)を一以上設けなければならない
2 路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
二 路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示をすること。
三 次条第一項に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
これらをよく読んでみると、バリアフリー新法では、高齢者、身障者、妊婦、けが人などの為のバリアフリー化と書かれていますが、国交省令第112号では、車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設とも書かれています。
このことから、車椅子マークのある駐車場は「車椅子を使用している者」だけが利用できると解釈することができます。
結論は、
高齢者や障害者及び妊婦やけが人に配慮する法律ではあるが、車椅子マークの駐車場に限っては車椅子の利用者に限定したルールと言う事になりますね。
※但し地域によっては申請することで障害者や妊婦・高齢者が利用出来るカードが発行されて利用出来るって言うルールもあるそうです。
地域による運用方法の違いもあるので、余計にややこしいですね。
何故なら、車椅子を使わないのであればそんなに広い(3.5m)幅の駐車場が必要無いからです。
にも拘らず、健常者が利用しているのを良く見ます。
普通の駐車場がまだ一杯空いているにもですよ。
その障害者専用駐車場の2つぐらい隣に開いているのですよ。
雨が降っていたら、なおさらひどいですね。
平気で「ホイホイ」って車を置いてお店に走って行きます。
それは、お店に近いから便利だと言う事は理解できますが、では何の為に車椅子のマークまで書いて専用の駐車場にしているのですか?。
そのような雨の日に、障害者の方が来られたら遠い場所の狭い普通の駐車場を利用させるのですか?
今、その場所が空いているからと言って、貴方が帰るまで誰も利用しないと言う保証はないのですよ。
全く自己中心的で理解出来ません。
昔は、こんな事をする人って、強面の人が多かったですが、最近では女性や運転している年寄りの利用が目立ちます。
女性や年よりは身体障害者ではありませんよ。
そこは、足の不自由な人など車椅子でしか移動出来ない人や、その人を介助している人だけが利用できるんですよ!。
ビシッと言ってやりたいですね。
ただ、この障害者専用駐車場を誰が使ってよいのかが、明確に理解されている人も少ないような気もするし、一般に知れ渡っていないのも事実なので国も制度を設けるなら周知徹底するようにしてもらいたいと思います。
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